浮気調査
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GPSで浮気調査は違法?事前に知るべき3つのポイント

2人の調査員

日々世間を騒がせている有名人の浮気・不倫スキャンダル。「もしかしたらうちの嫁も…」と心配に感じることもあるでしょう。

かといって「浮気したりしてない?」と気軽に尋ねる訳にもいきません。怪しいからといって根拠なしに問い詰めても、下手をすればただの言いがかりになってしまい、信頼関係に溝を作りかねません。

まず事実を確かめる方法として「GPS発信機を使った浮気調査」が挙げられます。GPSは相手に内緒で取り付けることになるのですが、「これは違法なのでは?」と思う方も多いでしょう。

ですが、ご安心ください。妻の浮気調査でGPSを使用しても違法にはなりません。今回はその理由と、浮気調査に使えるGPS発信機もあわせて紹介していきます。

1.GPSでの浮気調査に違法性はない

GPS発信機を使って浮気調査をする時、ほとんどの場合はに設置します。この”車”というのがポイントで、家庭で所有するどちらが乗る頻度が多いかなどは関係なく「夫婦の共有財産」とみなされます。

自分が所有する車に自分でGPSをつけることは違法でも何でもありません。したがって、名義が奥さんであってもGPSをつけること自体に違法性はないのです。

ただし、正当な理由(この場合は浮気が疑わしいという理由)が無い場合や、長期に渡る監視は夫婦といえどプライバシー侵害などで訴えられることも考えられます。浮気の証拠を掴んでもGPSを使ったことは言わないほうが得策でしょう。

また、GPSをつけるために奥さんの実家や会社の敷地内などに無断で立ち入ると住居侵入に、GPSの取り付け取り外しで車を傷つけた場合は器物破損など、気をつける点も多いので注意しましょう。

ちなみに、探偵だからといって特別な権力があるわけではありません。探偵でも無断で他人の家や会社の敷地内に入れば処罰の対象になります。GPS発信機で浮気調査が出来るのは、依頼者の承諾あってこそなのです。

違法というのなら、浮気・不倫こそ

違法と言ってしまうと多少の語弊はありますが、民法では次のように定められています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(第770条)

不貞という聞き慣れない言葉が出てきましたが、これこそが浮気・不倫のことを指します。パートナーの不貞が明らかになった場合、必ずしも離婚する必要はありませんが、いずれにしても裁判で慰謝料を請求することができます。

2.もし浮気が判明したら

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もしGPSをつけて奥さんが浮気をしているとわかっても、浮気相手の家や会社を突き止めてやろうなどとは決して考えないでください。夫婦や家族ではない赤の他人に対してGPSを使えば、プライバシー保護法やストーカー規制法など様々な条例に引っかかる可能性が大いにあります。

GPSはあくまで「浮気の有無を確かめるため」にとどめ、その後は探偵や弁護士などの専門家に相談しましょう。相談だけなら無料で対応してくれるところが多いので、活用するといいでしょう。

3.浮気調査に使えるオススメGPS発信機

あとはGPS発信機を用意するだけです。ただし、なんでも良いというわけではありません。奥さんにばれないことが絶対条件ですし、スマホのGPSを使うなんてこともできません。

浮気調査に使うためにGPSに備わっているべき機能は次の5つです。

  • 音が出ない
  • バッテリーの持ちが良い
  • 位置の誤差が出にくい
  • リアルタイムで位置を確認できる
  • 自分が見ていなかった時間の位置履歴も確認できる

この機能が全て備わっているのが、「GPSnext」というGPS発信機です。この機種は個人での利用に留まらず様々なイベント団体で利用されており、さらには本物の探偵が調査で使用するのもこの機種なのです。

詳しい機能は下記の紹介ページ、もしくはGPSnext公式サイトをご覧ください。





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